A. 輸入の承認及び輸入割当ての特例【GOM4】
■Answer.
2.×
■Commentary.
一時的に出国して入国する者が、ワシントン条約附属書Ⅱに該当する食料品であるチョウザメのキャビア125gを携帯して輸入する場合は、条件付きの特例措置として、外為法に基づく経済産業大臣の承認やワシントン条約に基づく輸出許可書などの取得が不要になる場合があるが、当該特例措置は税関に申告の上別送する場合も同様とされている。
■Reference.
経済産業省お知らせ 個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置の導入について
■Question collection.
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