輸入貿易管理令 別表第2

別表第二(第十四条関係)

■一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者

一 携帯品

二 職業用具


■永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。)

一 携帯品

二 職業用具

三 引越荷物


■船舶又は航空機の乗組員

本人の私用に供すると認められる貨物


備考

一 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

三 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。 

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