経済産業省お知らせ

個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置の導入について

平成24年7月19日より、我が国においてワシントン条約に該当する個人の携帯品などを輸出入する場合に外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく特例措置が導入されます。

具体的には、個人の方がワシントン条約に該当する動植物を使用した土産品など(注1)を個人で使用するために携帯(注2)して日本から持ち出し又は日本への持ち込みをする際に、以下の条件を満たしていれば外為法に基づく経済産業大臣の承認やワシントン条約に基づく輸出許可書などの取得が不要となります。

注1:ワニ、ヘビ、トカゲなどの皮革を使用したバッグ、財布、時計バンド、ベルト、二胡などの皮革製品、アロエやキャビアなどを使用した化粧品など。

注2:本人が携帯し、又は税関に申告の上別送するもの。

【条件】

1.ワシントン条約の附属書Ⅱに該当する動植物であって、一人当たりの個数が、次の範囲内であること。

(1)食料品であるチョウザメ(注3)のキャビア:125g

(2)サボテンを使用したレインスティック:3個

(3)ワニ(注3)を使用した製品:4個

(4)ピンクガイの殻:3個

(5)シャコガイ:3個(3個の総重量が3kg以内に限る。)

(6)上記以外の動植物を使用した製品:4個

2.動植物の学名が生産者や販売業者などの提供する書類などにより確認できること

3.生きたものでないこと。

4.商業目的でないこと。

5.(日本から持ち出す場合)持ち込む先の国又は地域においても特例措置が採用されている国であること(中国(香港を除く)、台湾、タイ、シンガポール等は特例措置を採用していませんので、ワシントン条約に基づく輸出許可書などの取得が必要です。)。

注3:ワシントン条約の附属種Ⅰに該当する動植物(シャムワニなど)を使用した製品の持ち込み及び持ち出しは、外為法に基づく経済産業大臣の承認などが必要です。

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