A. ATA特例法【SKM10】

■Answer.

1.○


試験品は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。

■Commentary.

関税定率法第17条第1項各号のうち、試験品(同項第6号)については、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。尚、同項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できない物品は、

第1号 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
第4号 修繕される貨物

とされている。

■Reference.

ATA特例法第3条第1項(通関手帳による通関等)
ATA特例法施行令第2条(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)
ATA条約第3条第4項
T. 通関手帳とは?【TWA237】
T. ATAカルネとは?【TWA627】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

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