T. 亡失とは?【TWA60】

■Commentary.
関税法等に規定される「亡失(ぼうしつ)」とは、貨物が物理的に存在しなくなることをいう。尚、その原形をある程度とどめている場合であっても、その課税物品の本来の性質、形状、構造、機能及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に復元するには新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合も亡失とされる。

■Question.
Q. 『亡失』の語群選択問題まとめ
Q. 『亡失』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法第23条第6項(船用品又は機用品の積込み等)
関税法基本通達23-9(3)(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)
関税法第45条第1項、第3項(許可を受けた者の関税の納付義務等)
関税法基本通達45-1(「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義)

■Towa collection.
とは?集


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