関税法基本通達 23-9(抜粋)

「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義

関税法基本通達23-9(3)

 法第 23 条第6項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、おおむね次の各号に掲げるところによる。

⑶ 「亡失」とは、原則として、貨物が物理的に存在しなくなることをいうものとし、その原形をある程度とどめている場合であつても、その課税物品の本来の性質、形状、構造、機能及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に復元するには新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合を含むものとする。 

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