関税法基本通達 45-1
「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義
法第 45 条第 1 項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、前記 23―9(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)と同様とする。
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「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義
法第 45 条第 1 項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、前記 23―9(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)と同様とする。
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