A. NACCS法【SKM59】
■Answer.
1.○
関税法施行令第69条第1項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
■Commentary.
関税法施行令第69条第1項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができるとされている。
■Reference.
NACCS法第2条第2号イ
NACCS法施行令第1条第1項第1号
NACCS法施行令別表第57号の13
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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