NACCS法施行令 別表(抜粋)

NACCS法施行令別表第57号の13

■番号

第57号の13


■手続

関税法施行令第六十九条第一項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第二項の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出

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