NACCS法 第2条(抜粋)

NACCS法第2条第2号イ(定義)

この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 輸出入等関連業務 次に掲げる業務をいう。
イ 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの

NACCS法第2条(定義)
この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
二 輸出入等関連業務 次に掲げる業務をいう。
イ 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの

ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務
ハ 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ニ 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。これに基づく命令を含む。)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ホ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ヘ 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ト 港湾法第五十条第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第五十条の二第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
三 関税等 関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。



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