■Answer.
①オリーブ(塩水漬けのもの)
■Commentary.
オリーブ(塩水漬けのもの)は、第07.11項の規定により、第7類 食用の野菜、根及び塊茎に該当する。乾燥わかめは、第12.12項の規定により、飼料の牧草は、第12.14項の規定により、第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物に該当する。
■Reference.
第07.11項
第12.12項
第12.14項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集