関税率表 第12.14項

第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、 工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

12.14 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
1214.10-ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット
1214.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)スウェーデンかぶら(ルタバガ)(Brassica napobrassica)、飼料用のビート、飼料用のかぶら、飼料用のにんじん(白色又は淡黄色のもの)その他の飼料用の根。これらの根は、たとえ、あるものは食用に適するものであってもこの項に含まれる。
(2)乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバ、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他類似の飼料用生産品で、生鮮のもの、乾燥したもの、丸のままのもの、切ったもの、細断したもの又は圧縮したもの。これらの生産品は、塩蔵したもの又は発酵又は変質を防止するためサイロで処理したものであるかどうかを問わずこの項に含まれる。
「これらに類する飼料用植物」という表現は、動物の飼料として特に栽培された植物についてのみ適用されるものとする。ただし、同じ目的に供される植物のくずは含まない(23.08)。
この項の飼料用生産品はペレット状(すなわち、直接圧縮することにより又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めたもの)であってもよい。

この項には、更に次の物品を含まない。
(a)07.06 項のにんじん(赤味がかった黄色をしている。)
(b)穀物のわら及び殻(12.13)
(c)動物の飼料として使用されるが、その目的のために特に栽培したものではない植物性生産品(例えば、てん菜又はにんじんの茎葉部並びにとうもろこしの葉)(23.08)
(d)飼料用に供する種類の調製品(例えば、甘味を付けた飼料)(23.09)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?