関税率表 第12.12項

第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、 工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

12.12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
-海草その他の藻類
1212.21--食用に適するもの
1212.29--その他のもの
-その他のもの
1212.91--てん菜
1212.92--ローカストビーン(キャロブ)
1212.93--さとうきび
1212.94--チコリーの根
1212.99--その他のもの

(A)海草その他の藻類
この項には全ての海草その他の藻類を含む(食用のものであるかないかを問わない。)。これらは生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥又はひいてある。海草その他の藻類は各種の用途に供される(例えば、製薬製品、化粧品、食料品、動物飼料、肥料)。
この項には、同様に、海草のミール及びその他の藻類のミールを含む(海草その他の藻類の多くの異なった種類の混合物から構成されているかいないかを問わない。)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)寒天及びカラギーナン(13.02)
(b)単細胞藻類(生きていないものに限る。)(21.02)
(c)30.02 項の培養微生物
(d)31.01 項又は 31.05 項の肥料
(B)てん菜及びさとうきび
この項には、この項に規定した形状のてん菜及びさとうきびを含む。この項には、液汁が抽出された後に残るさとうきびの繊維質部分であるバガスは含まない(23.03)。
(C)ローカストビーン
ローカストビーン(いなご豆)は、地中海地方に特有の小さい常緑樹(Ceratonia siliqua)の果実である。これは、褐(かっ)色のさやとその中に含まれている多数の種から成り、主として蒸留酒製造用又は飼料用の原料に供する。
ローカストビーンは、砂糖の含有量が高く、時には、甘味食品として食用に供する。
この項には、その胚乳、胚(はい)芽、丸のままの種及び胚(はい)芽粉(外皮粉を混合してあるかないかを問わない。)を含む。
この項には、粘質物又はシックナーとして 13.02 項に属するローカストビーンの胚乳粉は含まない。
(D)主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
このグループには、直接又は間接を問わず、主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品を含むが、この表の他の項に該当するものは含まれない。
したがって、桃(ネクタリンを含む。)、あんず及びプラムの仁(主としてアーモンドの代用品として使用される。)を含む。これらの物品は、たとえ油の抽出用として使用するものであってもこの項に含まれる。
この項には、また、生鮮又は乾燥、丸のまま又は切ったチコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含む。ただし、コーヒー代用物として使用されるこの種のいったチコリーの根は含まない(21.01)。その他の煎っていないチコリーの根は 06.01 項に属する。
アンジェリカの茎(主にキャンディードアンジェリカ又は砂糖づけアンジェリカを調製するのに使用される。)もこの項に含まれるが、これは通常塩水中に一時的に貯蔵されている。
この項には、また、主としてシロップ又は糖みつの製造に使用される“saccharatum”のようなスイートソルガムを含む。
この項には、彫刻用に供される種類の果実の核及び種(例えば、なつめやしの核)(14.04)並びにいった果実の仁(一般に、コーヒー代用物として 21.01 項に属する。)は含まない。


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