A. 無条件免税【RKM118】

■Answer

2.×


■Commentary.

関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」とは、既に生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これらによって代表される種類の物品の注文を取り集めるために使用されるもの(その一部を含む。)をいい、市場の需要傾向等の調査のための物品及び見本である旨を示すラベル等を含み、製作のための見本は含まないとされている。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税定率法基本通達14-9(1)
関税定率法第14条第6号

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集



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