関税定率法 第14条(抜粋)
無条件免税
関税定率法第14条第6号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
六 注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
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無条件免税
関税定率法第14条第6号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
六 注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
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