関税定率法基本通達 14-9(抜粋)

注文の取集めのための見本の無条件免税

関税定率法基本通達14-9(1)

法第 14 条第 6 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「注文の取集めのための見本」とは、既に生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これらによつて代表される種類の物品の注文を取り集めるために使用されるもの(その一部を含む。)をいい、市場の需要傾向等の調査のための物品及び見本である旨を示すラベル等を含み、製作のための見本は含まない。

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