A. 品目分類 第11類【HOR45】

■Answer.

②さとうきびの粉


■Commentary.

さとうきびの粉は、第12.12項の規定により、第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物に該当する。コーンスターチは、第11.08項の規定、いってない麦芽(全形のもの)は、第11.07項の規定により、第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンに該当する。

■Reference.

第11.08項
第12.12項
第11.07項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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