関税率表 第11.07項

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.07 麦芽(いってあるかないかを問わない。)
1107.10-いってないもの
1107.20-いったもの

麦芽は、発芽させた穀粒(主として大麦及び裸麦)であり、通常それを熱風炉(麦芽炉)で乾燥させたものである。
麦芽は、端から端にかすかなしわが走っており、外側はかっ色を帯びた黄色で内側は白色である。麦芽は、白亜質のような痕跡を残し、また、発芽してない穀粒と違い、これは水に浮き、砕けやすい。麦芽は、加熱により調理した穀粒のもつ独特の香りとかすかに甘い風味を有する。
この項には、全形の麦芽、破砕した麦芽及び麦芽の粉を含む。また、いった麦芽(例えば、ビール着色用)も含むが、19.01 項の麦芽エキス及び麦芽エキスの調製食料品並びにコーヒー代用物として調製したいった麦芽(21.01)のように、それ以上の工程を経たものは含まない。


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