■Answer
2.×
■Commentary.
買手が従業員を輸入貨物の製造作業(加工又は生産のための作業、運搬等)に従事させるために派遣した場合には、当該買手が負担する当該従業員の派遣に係る費用(渡航費(支度金を含む。)、滞在費、賃金等(直接労務費に相当する費用))は、売手のために行われた間接支払に該当するので、当該輸入貨物の課税価格に算入される。
■Reference.
関税定率法基本通達4-2の3(3)
関税定率法施行令第1条の4
関税定率法第4条第1項
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集