A. 課税価格の決定の原則【RKM85】

■Answer

2.×


■Commentary.

買手が従業員を輸入貨物の製造作業(加工又は生産のための作業、運搬等)に従事させるために派遣した場合には、当該買手が負担する当該従業員の派遣に係る費用(渡航費(支度金を含む。)、滞在費、賃金等(直接労務費に相当する費用))は、売手のために行われた間接支払に該当するので、当該輸入貨物の課税価格算入される。


■Reference.

関税定率法基本通達4-2の3(3)

関税定率法施行令第1条の4

関税定率法第4条第1項

T. 買手とは?【TWA149】

T. 売手とは?【TWA150】

T. 課税価格とは?【TWA80】

T. 算入とは?【TWA158】


■Question collection.

関税定率法問題集

まとめ問題集



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