関税定率法基本通達 4-2の3(抜粋)

輸入貨物に係る検査費用の取扱い

関税定率法基本通達4-2の3(3)

輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いは、(1)から(3)までによる。

この場合において「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいう。

(3) 輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は、課税価格に算入しない。ただし、検査と合わせて製造作業に従事している場合は、当該業務を行う者に係る費用は売手のために行われた間接支払に該当するので留意する。

なお、「製造作業」及び「当該業務を行う者に係る費用」とは、次のような作業及び費用をいう。

イ 製造作業

(イ) 加工又は生産のための作業

(ロ) 加工又は生産のための運搬等

ロ 当該業務を行う者に係る費用

(イ) 渡航費(支度金を含む。)

(ロ) 滞在費

(ハ) 賃金等(直接労務費に相当する費用)

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