A. 特恵関税等【ZKU13】

■Answer.

②特恵受益国等


(  特恵受益国等  )を原産地とする物品について、関税について特別の便益を受けようとする者が税関長に提出しなければならない原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合は、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。

■Reference.

関税暫定措置法第8条の2第4項(特恵関税等)
関税暫定措置法施行令第27条第1項、第4項(原産地の証明)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 原産地証明書とは?【TWA371】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?