関税暫定措置法 第8条の2(抜粋)

特恵関税等

関税暫定措置法第8条の2第4項

4  第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

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