A. 課税価格の決定の原則【RKM95】
■Answer
1.○
輸出国における輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、買手が当該検査と合わせて加工又は生産のための運搬に従事しているときは、当該検査を行う者の賃金は、課税価格に算入する。
■Commentary.
輸出国における輸入貨物の検査に要する費用で、輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は課税価格に算入しないとされているが、買手が当該検査と合わせて製造作業(加工又は生産のための運搬等)に従事している場合は、当該業務を行う者に係る費用(検査を行う者の賃金等)は、売手のために行われた間接支払に該当し、課税価格に算入するとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-2の3(3)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
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