A. 輸入の承認及び輸入割当ての特例【GKM29】
■Answer.
2.×
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、特例として、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合を除き、輸入貿易管理令第4条(輸入の承認)及び第9条(輸入割当て)の規定は適用しないこととされている。
■Commentary.
貨物を仮に陸揚げしようとするときは、特例として、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合を除き、輸入貿易管理令第4条(輸入の承認)及び第9条(輸入割当て)の規定は適用しないこととされている。
■Reference.
輸入貿易管理令第14条第3号(特例)
経済産業省告示第26号(輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合)
■Question collection.
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