経済産業省告示 第26号
輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第十四条ただし書の規定に基づき、経済産業大臣が定める場合を次のように定める。なお、平成十四年経済産業省告示第三百九十一号(輸入貿易管理令第十四条ただし書の規定に基づく経済産業大臣が定める場合)は、平成二十七年八月五日限り、廃止する。
輸入貿易管理令(以下「輸入令」という。)第十四条ただし書の経済産業大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、同条第三号に掲げる場合及び輸入令別表第一第十八号に掲げる貨物として輸入しようとする場合については、この限りでない。
一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に定める規制物質及び製品(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号。以下「輸入公表」という。)一の表の第2、二の表の第2の2及び三の7の(7)から(9)までに掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合。ただし、輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとする場合及び輸入公表一の表の第2及び三の7の(7)から(9)までに掲げる貨物にあっては、輸入令別表第一第一号、第二十
一号又は第二十二号に掲げる貨物として輸入しようとする場合を除く。
二 国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号に定めるイラクにおいて不法に取得された文化財(輸入公表二の表の第1のイラクの項に掲げる貨物をいう。)、同理事会決議第二千百九十九号に定めるシリアにおいて不法に取得された文化財(輸入公表二の表の第1のシリアの項の項目番号の欄の2に掲げる貨物をいう。)、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約に定める盗取された外国文化財(輸入公表三の6の(2)に掲げる貨物をいう。)又は武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書及び千九百九十九年三
月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書に定める占領地域の文化財(輸入公表三の6の(3)に掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合
三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)に定める動物及び植物並びにこれらの派生物(輸入公表二の表の第2の1、二の二の表の第2の1並びに三の7の(4)から(6)まで及び8の(2)から(4)までに掲げる貨物であって、ワシントン条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物に該当するものをいう。)を輸入しようとする場合。ただし、次に掲げるときを除く。
(1) 輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとするとき。
(2) 輸入令別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸入しようとする場合。ただし、一時的に出国して入国する者及び船舶又は航空機の乗組員については、本邦を出国する際に携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出している貨物又は、次の表の上欄に掲げるワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物であって、一人当たりの輸入数量がそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲内の貨物(生きているものを除く。)を輸入しようとする場合に限る。
表省略
四 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に定める毒性化学物質(輸入公表二の表の第2の3及び同表二の二の表の第2の3に掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合。ただし、同表二の表の第2の3に掲げる貨物にあっては、輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとする場合を除く。
五 水銀に関する水俣条約に定める水銀(輸入公表二の表の第2の4に掲げる貨物をいう。)又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)に定める特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品(輸入公表二の二の表の第2の5に掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合
六 核物質の防護に関する条約に定める核物質(輸入公表二の二の表の第1の 2844・10から 2844・50 までの項に掲げる貨物であって、同条約第一条に規定する核物質に該当するものをいう。)、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約に定める対人地雷(輸入公表二の二の表の第1の 93・06 の項に掲げる貨物であって、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷に該当するものをいう。)又はクラスター弾に関する条約に定めるクラスター弾等(輸入公表二の二の表の第1の 93・06 の項に掲げる貨物であって、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等に該当するものをいう。)を輸入しようとする場合。ただし、輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとする場合を除く。
七 キンバリープロセス認証制度に定めるダイヤモンド(輸入公表二の二の表の第1の7102・10 から 7102・31 までの項及び三の8の(7)に掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合
八 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に定める廃棄物(輸入公表二の二の表の第2の2に掲げる貨物をいう。)を輸入しようとする場合。ただし、輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとする場合を除く。
九 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定めるもの(輸入公表二の二の表の第2の4に掲げる貨物及び輸入公表三の8の(8)に掲げる貨物(同条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質を使用するものに限る。)をいう。)を輸入しようとする場合
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