輸入貿易管理令 第14条(抜粋)
特例
輸入貿易管理令第14条第3号
第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
三 貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
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輸入貿易管理令第14条第3号
第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
三 貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
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