A. 特恵関税等【ZKM59】

■Answer.

2.×


■Commentary.

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)において関税の譲許(EPA税率)が定められている物品であって、当該協定の我が国以外の締約国のうち特別特恵受益国(カンボジア、ラオス及びミャンマー)を原産地とするものについては、EPA税率と特恵関税が併存しており、いずれかを適用することができる


■Reference.

関税暫定措置法施行令第25条第2項第8号

関税暫定措置法施行令第19条の2第8号

T. 特別特恵受益国とは?【TWA253】

T. 原産地とは?【TWA305】

T. 特恵関税とは?【TWA203】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


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