関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定

関税暫定措置法施行令第25条第2項第8号

2  法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。

八  第十九条の二第八号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、当該国際約束の我が国以外の締約国のうち法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(同条第三項 に規定する特別特恵受益国を除く。)を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が同条第一項 の規定による税率を超えるもの及び前号に掲げるものを除く。)

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