A. 特恵関税等 【ZKM82】

■Answer.

2.×


■Commentary.

特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等以外の地域(非原産国)を経由して本邦へ向けて運送される物品は、

①その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの

②その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの

であり、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれたものであれば、特恵関税の適用を受けることができる。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第31条第1項第2号、第3号、第2項

T. 特恵受益国原産品とは?【TWA489】

T. 原産地とは?【TWA305】

T. 特恵受益国等とは?【TWA485】

T. 本邦とは?【TWA160】

T. 特恵関税とは?【TWA203】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


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