関税暫定措置法施行令 第31条(抜粋)

特恵対象物品の本邦への運送

関税暫定措置法施行令第31条第1項第2号、第3号、第2項

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項又は第三項の規定は、適用しない。

二 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの

三 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「博覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前二号の運送に準ずるものである場合に限る。)

2 前項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。

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