A. 確認【TKU5】

■Answer.

②通関業務


次に掲げる者は、通関士となることができない。 

(1)禁錮以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから3年を経過しないもの。
(2)関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって当該違反行為があった日から2年を経過しないもの。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により、( 通関業務 )に従事することを停止された者であってその停止の期間が経過しないもの。

■Reference.

通関業法第31条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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