■Answer.
2.×
床磨き機は、第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品に含まれない。
■Commentary.
床磨き機は、第85類注4(a)、第85.09項の規定により、家庭用電気機器として第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品に含まれることになる。
■Reference.
第85類注4
第85.09項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集