関税率表 第85.09項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.09 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第 85.08 項に属する真空式掃除機を除く。)
8509.40-食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機
8509.80-その他の機器
8509.90-部分品

この項には、電動装置を自蔵する多くの家庭用の機器を含む。この項において「家庭用の機器」とは、通常家庭において使用する機器をいう。これらの機器は、タイプに従い、総体的な大きさ、設計、容量又は容積等の一以上の特徴によって区別できる。これらの特徴を判断するためのものさしは、当該機器が家庭用としての必要性を超えたレベルで運転されるものであってはならないということである。
この類の注4に定める除外規定及び重量制限に該当する場合を除くほか、この項には、前記の基準を満たす機器を含む。この項には、フレキシブルシャフト、伝動ベルトその他の伝動装置を使用して、本体と分離した電動機により駆動される機器を含まない。また、その構造及び用途が類似していても、工業用の用途(例えば、食品工業用、煙突掃除用、機械洗浄用又は道路清掃用)に専用であることが明らかな機器も、この項には属しない。これらの物品は、一般に 82.10 項又は 84 類に属する。
この項の機器には、次の二つのグループがある(この類の注4参照)。
(A)重量は問わないが、その種類が限定されているもの
このグループは、次の物品のみから成る。
(1)床磨き機(ワックスを塗る装置及びワックスを液化するための加熱装置を有するか有しないかを問わない。)
(2)食物用グラインダー及び食物用ミキサー:例えば、肉用、魚用、野菜用又は果実用のグラインダー、コーヒー用、米用、大麦用、干しえんどう用等の多用途グラインダー、ミルクシェーカー、アイスクリームミキサー、シャーベットミキサー、ドウのこね合わせ器、マヨネーズかき混ぜ器その他これらに類するグラインダー又はミキサー(互換性の部分品により、切断その他の作業をすることができるものを含む。)
(3)果汁又は野菜ジュースの搾り機
(B)一組の重量が 20 キログラム以下であれば、限定なしにこの項に属するもの
このグループには、とりわけ次の物品を含む。
(1)床洗い機、床磨き機及び洗浄後に汚水又はせっけんの泡を吸い取る機器
(2)床を磨く前に、床につや出し剤を散布する機器:この機器には、通常、ワックスを液化するための加熱装置が取り付けられている。
(3)台所用ディスポーザー:この装置は、台所の流しに取り付けて台所のごみを粉砕するために使用する。
(4)ばれいしょ用又はその他の野菜用の皮はぎ器、薄切り機、切断機等
(5)各種のスライサー(例えば、肉、ソーセージ、ベーコン、チーズ、パン、果実又は野菜に使用するもの)
(6)ナイフの研磨機及び洗浄機
(7)電動歯ブラシ
(8)空気加湿器及び除湿器

この項の機器とともに提示する装置
上記の機器の多くは、種々の目的に適合させるために、互換性の部分品又は補助装置とともに提示される。例えば、切断、粉砕、泡立て、みじん切り等にも使用できる食物用ミキサー、ホーニング装置及び研磨装置を有するスライサー、磨きブラシを有する床洗い機並びにせっけん水の供給装置及び汚水又はせっけんの泡を吸い取る装置を有する床洗い機がある。このような機器の場合、部分品及び附属品が機器とともに提示され、かつ、その種類及び数量が、通常これらの機器とともに使用する程度のものである場合に限り、これらは一括してこの項に属する。機器が上記(B)の条件に基づいてこの項に属するか属しないかの決定にあたっては、互換性の部分品又は着脱可能な補助装置のうちで余分なものの重量を考慮しないものとする。
この項の機器には、使用の便宜上、ころ、キャスターその他これらに類する装置を取り付けたものもある。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機器の部分品は、この項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)ファン及び換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)(84.14)
(b)冷蔵庫(84.18)
(c)ロール機その他のアイロンがけ用機械(84.20 又は 84.51)
(d)遠心式衣類脱水機(84.21)及び家庭用洗濯機(84.50)
(e)皿洗機(84.22)
(f)草刈機(84.33)
(g)酪農業用のバターかくはん機(84.34)
(h)レストラン又はこれに類する施設で使用される種類の工業用又は商業用の果汁又は野菜ジュースの搾り機、食物用グラインダー、食物用ミキサーその他これらに類する物品(それぞれ 84.35 又は 84.38)
(ij)ホテル、モーテル、病院、事務所、レストラン及び学校等の施設(住宅を除く。)において使用されるように設計された、液状洗剤をじゅうたんに注入し、当該洗剤を吸引するじゅうたん清浄用の機器(84.51)
(k)ミシン(84.52)
(l)脱毛器(85.10)
(m)家庭用電熱機器(85.16)
(n)マッサージ用機器(90.19)


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