関税率表 第85類注4

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

4 第 85.09 項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
(a)床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
(b)その他の機器で重量が 20 キログラム以下のもの
 ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第 84.14 項参照)、遠心式衣類脱水機(第 84.21 項参照)、皿洗機(第84.22 項参照)、家庭用洗濯機(第 84.50 項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第84.20 項及び第 84.51 項参照)、ミシン(第 84.52 項参照)、電気ばさみ(第 84.67 項参照)並びに電熱機器(第 85.16 項参照)を除く。

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