A. 特恵関税等 【ZKM76】
■Answer.
2.×
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び郵便物として輸入される物品についても、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができる。
■Commentary.
特恵受益国等を原産地とする特定の物品(特恵対象物品)で輸入されるものには、特恵関税(関税についての特別の便益)を受けることができるとされている。したがって、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び郵便物として輸入される物品についても、特定の物品(特恵対象物品)であれば、一般貨物と同様に特恵関税(関税についての特別の便益)を受けることができる。
■Reference.
関税暫定措置法第8条の2第1項
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.
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