■Answer.
2.×
■Commentary.
特別特恵受益国を原産地とする物品については、特別特恵関税例外品目を除き、特恵関税の適用を受けることができ、その税率は無税である。
したがって、関税率表に掲げるすべての物品について特恵関税の適用を受けることができるわけではない。
■Reference.
関税暫定措置法第8条の2第3項
関税暫定措置法別表第5
T. 特別特恵受益国とは?【TWA253】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集