関税暫定措置法 別表第5

特別特恵関税例外品目表(第8条の2、第8条の3関係)

1項

関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・四九号の一、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇二・九九号の二の(一)、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・五九号の一、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九一号の二、第〇三〇三・九九号の二の(一)、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・五九号の二の(一)、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二二号、第〇三〇七・二九号の二、第〇三〇七・七一号の一、第〇三〇七・七二号の一又は第〇三〇七・七九号の二の(一)に掲げる物品

関税率表第〇三〇二・九一号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち

たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵

関税率表第〇三〇五・三二号又は第〇三〇五・五三号に掲げる物品のうち

たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)

関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうち

にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる物品のうち

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)

関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる物品のうち

にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のB若しくは(三)のB又は第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のBに掲げる物品のうち

にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

関税率表第〇三〇七・四二号、第〇三〇七・四三号又は第〇三〇七・四九号の二に掲げる物品のうち

もんごういか以外のもの

関税率表第〇三〇七・九一号、第〇三〇七・九二号又は第〇三〇七・九九号の二に掲げる物品のうち

スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱


2項

関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち

関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの(第八条の五第二項において準用する同法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)

関税率表第一〇〇六・一〇号から第一〇〇六・四〇号までに掲げる物品のうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの


3項

関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二又は第一一〇八・二〇号に掲げる物品

関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・一九号までに掲げる物品のうち

第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの


4項

関税率表第一二一二・二一号の一又は二に掲げる物品

関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる物品のうち

ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの


5項

関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号、第一七〇一・九九号、第一七〇二・三〇号の二の(一)又は第一七〇二・九〇号の五の(二)のAに掲げる物品

関税率表第一七〇二・四〇号の二又は第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうち

砂糖を加えたもの

関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品のうち

分蜜糖

関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品のうち

分蜜糖のもの


6項

関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)、第一九〇四・一〇号の二の(一)又は第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)又は第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち

米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの


7項

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち

分蜜糖のもの

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品のうち

各成分のうち第一二一二・二一号の物品の重量が最大のもの

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅱ)に掲げる物品のうち

第一二一二・二一号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの


8項

関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品


9項

関税率表第四二・〇三項に掲げる物品


10項

関税率表第四三〇二・一九号から第四三〇二・三〇号まで、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち

羊、やぎ又はうさぎのもの


11項

関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品


12項

関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品

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