A. 課税価格の決定の原則【RKM93】
■Answer
1.○
■Commentary.
買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機関が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入しないとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-2の3(2)(輸入貨物に係る検査費用の取扱い)
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?