関税定率法基本通達 4-2の3(抜粋)

輸入貨物に係る検査費用の取扱い

関税定率法基本通達4-2の3(2)

輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いは、(1)から(3)までによる。

この場合において「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいう。

(2) 買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行つた検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しない。

なお、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行つた検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手の負担する検査費用も同様に取り扱つて差し支えない。ただし、買手が検査機関等の第三者に支払う検査費用が売手への間接支払(売手が買手以外の第三者に対して負つている債務を買手が弁済する場合等)に該当する場合は、課税価格に算入する。

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