A. 輸出又は輸入の許可【KOM16】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸出申告を行う時点において貨物代金が未確定で、当該申告にかかる貨物の製造原価に、通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額を申告価格として輸出許可を受けた後に決済価格が決定し、当該申告価格と当該決済価格に差額が生じた場合については、当該申告価格に記載、計算又は算出の誤りがあった場合を除いて、当該差額の多寡にかかわらず、輸出許可後の変更は不要とされている。

■Reference.

関税法基本通達67-1-14(2)、(4)
関税法基本通達67-1-4(1)二

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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