関税法基本通達 67-1-4(抜粋)

輸出申告書に記載すべき価格

関税法基本通達67-1-4(1)二

令第 59 条の 2 第 2 項に規定する輸出申告書に記載すべき価格は、次
による。 

 (1) 貨物代金が有償で輸出される貨物については、原則として当該貨物の現
実の決済金額(取引の基準通貨と決済通貨とが異なる場合は基準通貨による
金額)を基とするが、次のイからニに掲げる場合には、それぞれに掲げる価
格を基にしそれぞれ本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によっ
て輸出される貨物については、これに準ずる価格。以下同じ。)としてこれ
に必要な調整を加え計算した価格とする。

二 輸出申告を行う時点において貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合

当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価(以下この項において「製造原価等」という。)に、通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額とし、市況を基礎として決済額を確定させる等製造原価等を基礎として算出することが困難である場合には、輸出申告の前3月以内に、当該申告にかかる貨物と同種又は類似の貨物を同一仕向国に輸出した際の決済額を基礎として算出した額。

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