関税法基本通達 67-1-14(抜粋)

価格変更の取扱い

関税法基本通達67-1-14(2)、(4)

輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に
伴い価格を変更しようとする場合を除く。)における価格変更の手続きは、次による。

(2)価格の記載、計算又は算出の誤りにあっては、価格が変更となったことを確認できる書類の提示を求め、審理担当部門に通報する等の措置が必要な場合を除き、その許可に係る価格の変更を行って差し支えないものとする。

(4)前記、67-1-4の(1)の二の規定により輸出申告書に記載された価格は、上記(2)の場合を除き、変更の手続は必要ないので留意する。

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