A. 品目分類 第85類【HOR180】

■Answer.

2.×


■Commentary.

通信衛星は、第85.17項及び第85.25項の解説除外規定により第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)から除外され、第88.02項の規定により宇宙飛行体として第88類(航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品)に分類される。

■Reference.

関税率表第85.17項 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第 84.43 項、第 85.25 項、第 85.27 項及び第 85.28 項の送受信機器を除く。)
関税率表第85.25項 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
関税率表第88.02項 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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