関税率表 第85.17項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.17 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第 84.43 項、第 85.25 項、第 85.27 項及び第 85.28 項の送受信機器を除く。)
-電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)
8517.11--コードレス送受話器付きの有線電話機
8517.12--携帯回線網用その他の無線回線網用の電話
8517.18--その他のもの
-その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るとし、有線又は無線回線網(例えばローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
8517.61--基地局
8517.62--音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機器(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)
8517.69--その他のもの
8517.70-部分品

この項には、会話又は他の音声、画像その他のデータを2地点の間で、有線通信媒体の中を流れる電流又は光波の変化又は無線回線網の中を流れる電磁波により送受信するための機器を含む。
信号は、アナログ形式又はデジタル形式である。回線網は相互連絡しているものもあり、有線電話、有線電信、無線電話、無線電信、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)を含む。

(Ⅰ)電話用の機器(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)
これには、次の物品を含む。
(A)有線電話機
有線電話機とは、音声を信号に変換し他の装置に送信し、受信した信号を音声に変換する通信装置のことをいい、次のものからなる。
(1)送話器:音波を変調電流に変換する一種のマイクロホンである。
(2)受話器(ヘッドホン又はイヤホン):これは変調電流から音波を再生するものである。
ほとんどの場合、送話器と受話器とは一体構造の中に組み込まれている(いわゆるハンドセット)。それ以外のものとしては、送話器及び受話器が使用者の頭部に装着されるよう設計され、ヘッドホンとマイクロホンが結合したものがある。
(3)防側音回路:送話器に入った音声が、同一のハンドセットの受話器で再生されることを防止している。
(4)呼出器:呼出し(コール)を警告するもの。これらには、電気的に音を作るトーン呼出器又はベル若しくはブザーのような機械的呼出器がある。電話機には、呼出器と連動して作動し、着信を示す視覚的信号を発する照明又はランプを有するものがある。
(5)スイッチ装置又は「スイッチフック」:ネットワークからの電流を開閉するものである。
この装置は、通常、ハンドセットを台から取る又は掛けることにより作動する。
(6)ダイヤルセレクター:送話者がネットワークに接続できるようにするものである。セレクターには、プッシュボタン若しくはキーパッドによるもの(トーン式)又はドラム若しくはロータリーのもの(パルス式)がある。
単独で提示される場合には、マイクロホン及び受話器(ハンドセットとして組み合わされているかいないかを問わない。)並びに拡声器は 85.18 項に属し、また、ベル及びブザーは85.31 項に属する。
電話機は、次の装置を組み込んでいる、又は取り付けられていることがある。
-電話番号を記憶し、再発信するためのメモリー
-ダイヤルしている電話番号又は着信した相手の電話番号、日時及び通話時間を表示するディスプレイ
-ハンドセットを使用しないで通話を可能とするためのスピーカー及びマイクロホン
-自動的に呼び出しに応答し、記録されているメッセージを送り、入力されたメッセージを記録し、また、指令を受けて記録されたメッセージを再生するための装置
-他の電話の人と通話している間、回線を保持するための装置
これらの装置を有する電話機は、これらの装置を操作するためのキー又はプッシュボタン(ハンドセットを台から取りはずさなくても電話で通話できるようにするスイッチキーを含む。)を有する。これらの装置の多くは、これらを動作させるためにマイクロプロセッサー又はデジタル集積回路を使用している。
この項は、次のものを含む、全ての種類の電話機を含む。
(ⅰ)コードレス電話機:これは、ダイヤルセレクターを備えた電池式無線トランシーバーハンドセット、スイッチングキー及び電話回線に接続される無線トランシーバーベースユニットから成る。コードレス電話機の中には、ハンドセットは有しないが、電池式無線トランシーバー、ダイヤルセレクター及びスイッチングキーが一体となった可搬式のものに接続される、ヘッドホンとマイクロホンが一体となったものから成るものがある。
(ⅱ)ダイヤルセレクター及びスイッチングキーが一体となったもの(電話回線に接続される。)並びにヘッドホンとマイクロホンが一体となったものから成る電話機であり、共に提示されるもの。
(B)携帯回線網用その他の無線回線網用の電話機
このグループは、全ての無線回線網用の電話機を含む。これらの電話機は、例えば、基地局や衛星により、受信後に再送信される無線通信電波を受信し又は発信する。
これらには次のものを含む。
(1)携帯電話又は移動電話
(2)衛星電話

(Ⅱ)その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに
限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
(A)基地局
基地局のうち最も一般的なタイプのものは、携帯電話間や他の有線又は無線回線網へ電波を送受信する無線回線網に用いるものである。各基地局は、地理的空間(セル)をカバーしている。使用者が電話を使用しながら一つのセルから別のセルに移動する場合、かけている電話は中断することなく自動的に一つのセルから別のセルに切り換わる。
(B)玄関通話装置
この装置は、通常、電話機のハンドセット及びキー操作パネル又は拡声器、マイクロホン及びキーから成る。この装置は、通常、多数の入居者の居住する建物の入口に据え付けられている。この装置により、訪問者は適切なキーを押すことにより特定の居住者を呼び出し通話することができる。
(C)ビデオホン
建物用のビデオホンは、主として、有線電話用の電話機、テレビジョンカメラ及びテレビジョン受像機(有線による通信)から成る。
(D)84.43 項のファクシミリを除く電信通信用の機器
これらは、主として、文字、画像その他のデータを特定の電気的インパルスに変換して送信し、受信端末では、このインパルスを受信して、これらを文字、画像その他のデータを表す決められた記号や表示に変換する、又は文字、画像その他のデータそのものに変換するよう設計されている。
例は次のとおりである。
(1)通信文送信用の機器:ダイヤル式送信機又はキーボード式送信機及び自動送信機等(例えば、テレプリンター及びテレタイプライター送信機)
(2)通信文受信用の機器(例えば、テレタイプライター受信機):受信機及び送信機が一つの送受信機として組みこまれているものもある。
(3)写真電送機器:この機器とともに使用される写真用の補助装置(例えば現像装置)は、90 類に属する。
(E)電話用又は電信用交換機器
(1)自動交換機
これらは、多くの種類がある。交換システムの特徴は、コード化された信号に応じて、使用者間を自動的に接続することである。自動交換機は、電子的方法で使用者を接続するためにマイクロプロセッサーを使用した回路切り換え、メッセージ切り換え又はパケット切り換えの手段により作動する。多くの自動交換機は、アナログ-デジタル変換機、デジタル-アナログ変換機、データ圧縮/解凍装置(コーデックス)、モデム、マルチプレクサー、自動データ処理機械及びその他の装置(アナログ信号及びデジタル信号を同時に回線に送信できるようにするもので、これにより、会話その他の音声、文字、画像その他のデータを統合して送信できる。)から成る。
自動交換機の中には、主として、呼出側から受信したインパルスに対応した回線を選択し、接続する切換機から成るものがある。これらは、呼出側からのインパルスを直接受けて自動的に作動するもの又はディレクターのような補助的な装置を経由して自動的に作動するものがある。
他の種類のセレクター(プリセレクター、中間セレクター、最終セレクター)及びディレクター(使用される場合)は、しばしば、一連又は一群の同種のシャーシに組み立てられ、金属製ラックの交換機に組み込まれる。しかし、特に、小型のものにおいては、自動交換機を自蔵する形で、一つのラックに全ての装置が搭載される場合がある。
自動交換機は、また、短縮ダイヤル、保留、転送電話、電話会議、ボイスメール等の設備を有していることもある。これらの設備は、電話回線を通じて、使用者の電話機からアクセスされる。
これらは、構内回線(公衆回線に接続されている構内交換機(PBX)を利用している。)用又は公衆回線用として使用される。自動交換機は、また、交換手による中継又はサービスが必要な時のために、電話機に似た操作卓を有していることがある。
(2)非自動交換機及び交換局
これらは、各種の手動の切換機を搭載したフレームから成る。これらは、交換機が受信した呼出しを、手動で接続するために交換手を必要とする。これらは、次のものを含む。
-呼出し又は終了表示器(呼出しが行われていること又は終了したことを合図するもの)
-交換手用の電話機(特殊な取り付け方をされていることもある。)
-切換器(組み込まれたジャック又はソケット及びコードが接続されたプラグ)
-プラグ及びコードに電気的に接続されているキースイッチ(交換手が、呼出者に応答すること、通話を監視すること及び終了を確認することを可能とするもの)
(F)無線電話用又は無線電信用の送受信機器
このグループには、以下のものを含む。
(1)固定式の無線電話用又は無線電信用の機器(送信機、受信機及び送受信機):主として大規模な設備に使用される、ある種の機密用装置(例えば、周波数域変換機)、多重装置(同時に二以上の通信文を送ることに使用される。)及びフェージングを克服するための多チャンネル受信方式を用いているダイバーシティーレシーバーと称される、ある種の受信機。
(2)多数の言語による会議において同時通訳をするための無線送信機器及び無線受信機器
(3)船舶、航空機等において使用する遭難信号の自動送信機及び特殊受信機
(4)遠隔信号の送信機、受信機又は送受信機
(5)無線電話機器(無線電話受信機を含む):自動車、船舶、航空機、列車等において使用する。
(6)可搬式受信機:これらは、通常、電池により作動する。例えば、電話用、警報用、呼び出し用の携帯式受信機
(G)その他の通信機器
このグループには無線又は有線回線網への接続が可能な機器又は回線網内での通話や他の音声、画像又はその他のデータの送信及び受信を可能にする機器が含まれる。
通信網には搬送波(アナログ)回線システムやデジタル回線システムやそれらを組合わせたものが含まれる。これらは、公衆電話通信網例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)で構成されており、専有構造(proprietary architecture)であるかオープンなもの(open architecture)
であるかは問わない。
このグループには以下のものが含まれる。
(1)ネットワークインターフェースカード(例えば、イーサネットインターフェイスカード(Ethernet Interface Cards))
(2)モデム(変調器と復調器とを結合したもの)
(3)ルーター、ブリッジ、ハブ、リピーター及びチャンネル変換アダプター
(4)マルチプレクサー及び関連する回線機器(例えば、送信機、受信機又は電気光学変換器)
(5)コデック(データの圧縮器/解凍器):デジタル情報の送受信が可能なもの
(6)パルス信号からトーン信号への変換器:パルスダイヤル信号をトーン信号に変換するもの

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の物品の部分品は、この項に属する。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)ファクシミリ(84.43)
(b)せん孔機:電気式のものであるかないかを問わないが、自動式の電信機器に直ちに使用することができるように紙テープをせん孔するもの(84.72)
(c)電話回線又は電信回線に挿入される誘導コイル(85.04)
(d)電池及び蓄電池(85.06 又は 85.07)
(e)留守番電話装置(電話機と連係して作動するように設計してあるが、電話機の不可分の一部を構成するものではないものに限る。)(85.19)
(f)ラジオ放送及びテレビジョン信号の送信及び受信用の機器(85.25、85.27 又は 85.28)
(g)電気式のベル又は表示器(例えば、電話機のダイヤルにより作動する照明表示器)(85.31)
(h)継電器及び自動電話交換機用のセレクターのような開閉装置(85.36)
(ij)電気絶縁をした線、ケーブル及び個々に被覆したファイバーから成る光ファイバー等(交換機に差し込むためのプラグを付けたコードを含み、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)(85.44)
(k)通信衛星(88.02)
(l)通話の登録機及び積算計(90 類)
(m)アナログ式又はデジタル式の遠隔測定装置とともに単一のユニットを構成する搬送通信用の受信機及び送信機並びにデジタル式の遠隔測定装置と合わせて 90 類の注3に規定する機能ユニットを構成する物品(90 類)
(n)Calculographs(タイムレコーダー)(91.06)
(o)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(96.20)


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