A. 課税価格の計算に用いる資料等【RKM60】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、当該輸入貨物の生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている。また、関税評価協定附属書1 一般的に認められている会計原則の使用 2. においては、この協定の適用上、関税当局は、適用する条に応じ、いずれか適当な国(輸出国、輸入国)において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用すると規定されている。

■Reference.

関税定率法第4条の8
関税定率法基本通達4の8-1(3)
関税評価協定附属書1 一般的に認められている会計原則の使用2.
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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