関税評価協定 附属書Ⅰ(抜粋)
一般的に認められている会計原則の使用2.
2.この協定の適用上、関税当局は、適用する条に応じ、いずれか適当な国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用する。例えば、第五条に規定する通常の利潤及び一般経費の額の決定に当たっては、輸入国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。他方、第六条に規定する通常の利潤及び一般経費の額の決定に当たっては、輸出国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。更に、第八条1(b)(ii)に規定する工具等であって輸入国において生産されたものの額の決定に当たっては、輸入国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。
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