関税定率法基本通達 4の8-1(抜粋)

課税価格の計算に用いる資料等

関税定率法基本通達4の8-1(3)

法第4 条の8 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(3) 「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたもの」とは、適用条項に規定する「計算の基礎となる額その他の事項」に関連する国(又は地域)において、当該事項に係る産業において相当の期間にわたり広く慣例的に行われている会計の処理に関する具体的な基準及び処理方法に従って算定されたものをいう。

例えば、法第4 条第1 項第3 号ロに規定する工具等であって本邦において生産されたものに要する費用の額又は法第4 条の3 第1 項第1 号に規定する「通常の利潤及び一般経費」の額については、本邦において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定し、法第4 条の3 第2 項に規定する「通常の利潤及び一般経費」の額については、輸入貨物の生産国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定するものとする。

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