A. 許可の承継【TOM25】

■Answer.

2.×


合名会社である通関業者がその組織を変更することにより株式会社となった場合は、許可申請事項の変更手続によるので通関業の許可は消滅しない。

■Commentary.

合名会社である通関業者がその組織を変更することにより株式会社となった場合は、通関業法第11条の2(許可の承継)の規定によらず、同法第12条(変更等の届出)の規定に基づく許可申請事項の変更手続によることとされているので通関業の許可は消滅しない。

■Reference.

通関業法基本通達11の2-2
会社法第2条第26号ロ
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 承継とは?【TWA91】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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