会社法 第2条(抜粋)

定義

会社法第2条第26号ロ

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十六  組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。

ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 

株式会社

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