通関業法基本通達 11の2-2

地位の承継に係る承認手続を要しない場合

通関業者が会社法第 2 条第 26 号《定義》に規定する組織変更を行った場合には、法第 11 条の 2《許可の承継》の規定によらず、法第 12 条《変更等の届出》の規定に基づく許可申請事項の変更手続によることとなるので、留意する。

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